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<11/20リリース>
勤怠機能は、経産省の電子化要件により、スマホによる就業打刻時間を外国人就業者しか修正できないようになりました
(企業の管理者は変更の承認のみ行ってください)。企業の管理者が不正に変更できないように、外国人就業者のスマホ
のメールアドレスの変更も、外国人就業者しかできないようになりました。